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国民生活金融公庫の融資制度:生活衛生関係営業の方

生活衛生関係営業の方を対象とした、国民生活金融公庫の融資制度をご案内いたします。

※それぞれの融資制度でご案内しております『利用対象者』につきましては、あくまで、国金さんに『申し込み可能な方』、『審査をしてもらえる方』という意味でご理解下さい。条件が合えば必ず融資が実行される、という性質のものではありません。

生活衛生関係営業とは?

下記業種が生活衛生関係営業です。

一般貸付

▼申し込み対象者

生活衛生関係営業の方

▼融資額(設備資金)

【飲食店営業,喫茶店営業,食肉販売業,食鳥肉販売業,氷雪販売業,理美容業,その他公衆浴場業】

7,200万円以内

【一般公衆浴場業】

3億円以内(2施設以上の場合:4億8,000万円以内)

【旅館業】

4億円以内

【興行場営業,サウナ営業】

2億円以内

【クリーニング業】

1億2,000万円以内

▼返済期間と据置期間

返済期間:13年以内(一般公衆浴場業:30年以内)
据置期間:1年以内

▼金利

基準利率(一般公衆浴場業:特利Eがあります)

▼保証人,担保

必要となります

▼詳しい解説

生活衛生関係営業の方が、設備資金を借りるための融資制度です。

生活衛生関係営業の場合は、借り入れる金額も高額となることが多いと思いますので、保証人や担保などをよく検討しておく必要があります。

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振興事業貸付

▼申し込み対象者

生活衛生関係営業の方で、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合組合員の方

▼融資額(運転資金)

5,700万円以内

▼融資額(設備資金)

【飲食店営業,喫茶店営業,食肉販売業,食鳥肉販売業,氷雪販売業,理美容業】

1億5,000万円以内

【一般公衆浴場業】

1億5,000万円以内(一般貸付とは別枠)

【旅館業,興行場営業】

7億2,000万円以内

【クリーニング業】

3億円以内

▼返済期間と据置期間

【運転資金】

返済期間:5年以内(特に必要な場合:7年以内)
据置期間:1年以内

【設備資金】

返済期間:18年以内
据置期間:2年以内

▼金利

特利C,特利A,基準利率

▼保証人,担保

必要となります

▼詳しい解説

生活衛生関係営業の方が、運転資金や設備資金を借りるための融資制度です。

生活衛生関係営業の場合は、借り入れる金額も高額となることが多いと思いますので、保証人や担保などをよく検討しておく必要があります。

申し込みの際に、振興計画認定組合の長が発行する『振興事業に係る資金証明書』が必要です。

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生活衛生改善貸付

▼申し込み対象者

生活衛生関係営業の小企業者等で、生活衛生同業組合理事長等の推薦を受けた下記1~2に当てはまる方

  1. 常時使用する従業員数が2人以下の会社または個人
    (クリーニング業の場合は5人以下)
  2. 常時使用する従業員数が3人以上5人以下の方で、経営内容が1.と同様の実態にある会社または個人(クリーニング業を除きます)

▼融資額

550万円以内のほか 別枠450万円以内(設備資金)

▼返済期間と据置期間

返済期間:7年以内
据置期間:6か月以内

▼金利

特利F

▼保証人,担保

保証人、担保共に不要

▼詳しい解説

借り入れに際して、保証人・担保を求められない融資制度です。

保証人はできれば頼みたくない、というのが実情でしょうし、担保が用意できないケースも多いと思います。そのような方々にとって、大変魅力的な制度であると思います。

ただし、この制度に申し込むには、生活衛生同業組合の経営指導を受けている必要があります。

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